近年、沈滞物権の大挙時のハウスクリーニング費用の不正請求や敷金返還のトラブルが問題と成っていますが鯉又は過失によるもの以外の汚損・破損については貸主の負担と成り敷金からハウスクリーニング費用を差し引くや請求は違法であるというようながネット上で注意時候として採り上げられています沈滞営業殺ってます